韓国入国の基本:K-ETA・電子入国申告・税関をまとめて確認
韓国へ飛ぶ前に確認したいK-ETA、2026年末までの一時免除、無料の電子入国申告、入国審査と税関の基本を、公式サイトの記載どおりにまとめました。

韓国旅行の準備というと、どこに泊まるか、何を食べるか、どの街を歩くかに気持ちが向きがちです。入国手続きは出発前夜に慌てて検索して、気づけば公式そっくりの代行サイトで本来の何倍もの手数料を払っていた、という話も実際によく聞きます。
この記事では、短期滞在で韓国を訪れる方が飛行機に乗る前に確認しておきたいことを、電子旅行許可(K-ETA)、入国申告書と電子入国申告、入国審査、税関申告の順にまとめました。日本のパスポートをお持ちの方に関係する点は、公式ページに書かれている内容だけを抜き出しています。規則・日付・数字はすべて韓国政府や空港の公式ページで確認したもので、確認日は2026年10月19日です。
入国のルールは、ときに数週間前の告知で変わります。この記事は全体像をつかむための地図として使い、出発前には必ずk-eta.go.krとe-arrivalcard.go.krをご自身で確認してください。
まずは全体像:何が・誰に・どこで
| 項目 | 対象となる人 | 確認先(公式URL) |
|---|---|---|
| K-ETA(電子旅行許可) | ビザなしで入国できる国の国民のうち、年齢・一時免除などの免除対象に当たらない人 | www.k-eta.go.kr |
| K-ETAの一時免除 | 現在一時免除の対象になっている国・地域。2026年1月1日〜12月31日(韓国時間)まで延長 | www.k-eta.go.kr(お知らせ:K-ETA一時免除延長) |
| 入国申告書(紙または電子入国申告) | K-ETAを持たない外国人旅行者。ビザ所持者やK-ETA免除対象者を含む | www.e-arrivalcard.go.kr |
| 指紋・顔写真の提供 | 17歳以上の外国人。入国審査の際に | english.visitkorea.or.kr(Immigration) |
| 税関申告 | 免税範囲を超える品物など、申告が必要な物を持ち込む人 | www.customs.go.kr/english、www.airport.kr |
| 外貨などの申告 | 1万米ドル相当を超える現金・小切手などを持ち込む人 | www.customs.go.kr/english |
| ビザ | ビザなし入国の対象外の人、またはビザなし入国の範囲を超える目的・期間で滞在する人 | www.hikorea.go.kr、最寄りの韓国在外公館 |
日本のパスポートの場合、公式ページに書かれていること
最初に、日本国籍の方が気になる点だけを整理します。K-ETA公式サイトの「申請可能国家/対象」ページでは、日本はK-ETA申請対象国として掲載されており、許可される滞在期間は90日と表示されています。
そのうえで、日本はK-ETAの一時免除の対象国・地域にも入っています。駐日本国大韓民国大使館のお知らせ(2023年3月31日掲載、2026年6月10日修正)は、2023年4月1日から日本を含む22の国・地域でK-ETAの適用が免除されると案内しています。さらにK-ETA公式サイトのお知らせ(2025年12月23日付)によると、法務部は観光産業の活性化を支援するためにこの一時免除を1年延長し、期間は2026年1月1日から2026年12月31日まで(韓国時間)となりました。延長の対象は「現在K-ETAが免除されている国・地域」で、免除対象者は申請中にパスポートの写真ページをスキャンするとポップアップで確認できる、と書かれています。
このお知らせには、2027年1月1日以降どうなるかは書かれていませんでした(確認日:2026年10月19日)。年末年始をまたぐ旅行や、2027年以降の旅行を計画している方は、出発前に公式サイトの最新のお知らせを必ず確認してください。
K-ETAとは何か
K-ETAは、ビザなしで韓国に入国できる国の国民が、渡航前にオンラインで受ける事前審査です。公式の申請案内によると、対象者は飛行機や船に乗る前に許可を受けなければならず、搭乗後や韓国に着いてから申請すると、許可が下りない、入国が制限されるといった不利益が生じる場合があります。また、K-ETAはビザではなく、ビザなし入国の要件の一部を満たすものにすぎず、最終的な入国の可否は入国港の出入国審査官が判断する、とはっきり書かれています。
同じ案内に書かれている実務的な数字も押さえておきましょう。手数料は1万ウォン(サイトの表記では約7〜8米ドル、オンライン決済手数料は別途)で、不許可になっても返金されません。審査は通常72時間以内ですが、申請の急増などでそれ以上かかることがあり、特定の申請だけを早める急行サービスはないとされています。許可は有効期間内なら何度でも使え、有効期間は3年(パスポートの残存期間が3年より短い場合はパスポートの有効期限まで)です。ただし、この有効期間と1回の入国で滞在できる期間は別のものです。
申請には、有効なパスポート、受信できるメールアドレス、証明写真、手数料を払えるカードが必要です。パスポートを新しくした場合は、K-ETAの有効期間が残っていても新たに申請しなければならず、許可後に滞在先や日程などの旅行情報が変わった場合は、公式サイトの「旅行情報更新」で修正するよう求められています。
申請が不要な人
一時免除とは別に、K-ETA公式サイトには申請が不要な人の一覧も載っています。観光で訪れる方に関係が深いのは次のような項目です。
- 入国日時点で17歳以下、または65歳以上の人(2023年7月3日から適用)
- 韓国のビザを持っている人、外国人登録をしている人
- 空港の外に出ない乗り継ぎ客。ただし、日程の変更や預け荷物の受け取りのために入国する場合はK-ETAが必要
- 外交・公用パスポート、国連パスポート、ABTC(APECビジネス・トラベル・カード)を持つ人、乗務員や船員、クルーズ船の乗客
ここで注意したいのは、「K-ETAが不要」は「何も手続きがない」という意味ではないことです。次の章で説明するとおり、K-ETAを持たずに入国する人は、原則として入国申告書を提出します。
一時免除の対象でもK-ETAを取る人がいる理由
2023年4月の開始時に韓国の在外公館が案内した一時免除の対象は22の国・地域で、日本、米国(グアムを含む)、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、西欧・北欧の多くの国が含まれます。正確な対象は韓国政府が定め、変わることもあるため、全体の最新の表記はK-ETA公式サイトか最寄りの韓国大使館で確認してください。日本のパスポートは対象に含まれると、在日本韓国大使館が案内しています。
免除の対象であっても、希望すればK-ETAを申請することはできます。K-ETAの延長のお知らせには、入国申告書の提出が不要になるなどの特典を受けたい場合は申請でき、その場合は手数料がかかる、と書かれています。年に何度も韓国へ行く方なら検討の余地がありますが、短い旅行が1回だけなら、無料の電子入国申告で十分という方が多いはずです。
申請は必ず公式サイトで
K-ETA公式サイトが繰り返し呼びかけているのが、非公式サイトへの注意です。公式のお知らせによると、韓国政府はK-ETAの申請業務をどの業者にも委託しておらず、申請はwww.k-eta.go.krまたは公式モバイルアプリ「K-ETA」からのみ行うよう案内しています。名前やデザインが公式によく似た代行サイトで高額な手数料を取られる被害が報告されている、とも書かれています。検索結果の上位や広告に代行サイトが表示されることもあるので、パスポート番号を入力する前に、アドレスバーがk-eta.go.krになっているかを必ず確かめてください。
電子入国申告にも同じ注意があります。公式サイトはwww.e-arrivalcard.go.krで、決済情報の入力を求めるサイトは公式サービスではない、と公式サイト自身が警告しています。電子入国申告は無料なので、支払いを求められた時点でそのサイトは偽物と考えてかまいません。

入国申告書:紙でも電子でも
入国申告書はK-ETAとは別の制度で、電子入国申告の公式サイトも「混同しないように」とわざわざ書いています。VisitKoreaの入国案内によると、韓国に入国する人は入国申告書を提出しなければならず、例外は有効な登録証(永住者を含む)、K-ETA、電子団体ビザを持つ人です。電子入国申告サイトの申告対象者の案内にも、K-ETA免除対象者として「K-ETA一時免除国の国民」と「17歳未満・65歳超のK-ETA対象国の国民」が挙げられています。つまり、日本のパスポートで一時免除を使ってK-ETAなしで入国する場合は、入国申告書を出すことになります。
紙の申告書は機内や到着エリアで書けますが、オンラインで事前に済ませることもできます。公式サイトの電子入国申告書の案内には、次のように書かれています。
- 手数料は無料。電子入国申告書の効力は紙の入国申告書と同じなので、両方出す必要はない
- 韓国時間を基準に、韓国到着の3日前から申告できる
- 発給番号は申告者のメールに届く。入国審査で提示する必要はないが、番号が分かると審査が円滑になる場合がある
- スマートフォンでは一度に9名まで、パソコンでは1,000名まで提出できる
- 提出から72時間が経つと効力が自動的に消え、入国審査を受けた時点でも消える。再入国のときは改めて提出が必要
- 準備するもの:有効なパスポート、メールアドレス、入国日と便名、滞在先の情報(出国日と便名は任意)
家族旅行で見落としがちなのが、14歳以下の人は代表申告者になれないという点です。子どもと一緒に申告する場合は、大人が代表として入力しましょう。
入国審査で何をするのか
仁川国際空港の到着手続きの案内は、案内・申告(検疫・税関の書類)、入国審査、手荷物受取、到着ロビーという順番になっています。VisitKoreaの入国案内によると、有人の審査では外国人用の列に並び、パスポートと(必要な人は)入国申告書を審査官に渡します。17歳以上の外国人は、入国時に指紋と顔写真の提供が必要です。
審査官が何を質問するかについて、公式に決まった質問集はありません。ただ、K-ETAの申請でも入国申告書でも、入国の目的、滞在先、出国予定日を記入します。聞かれたときにこの3点を落ち着いて、書いた内容と食い違わないように答えられれば十分です。ホテルの住所と帰りの航空券の情報は、スマートフォンでも紙でもすぐ出せるようにしておくと安心です。K-ETAの許可を受けていても入国が保証されるわけではない、という公式の注意書きも頭の片隅に置いておきましょう。

税関:申告が必要なものと免税範囲
仁川国際空港の税関申告の案内によると、申告する品物がある旅行者は税関申告書を書いて「申告あり」の検査台へ進みます。家族で入国する場合、申告書は1家族1枚で足ります。申告書は機内で配られるほか、公式の「旅行者税関申告」アプリやウェブサイトから申告する方法もあると案内されています。申告するものがなければ「申告なし」の表示に従って進みます。
韓国関税庁によると、旅行者の免税範囲は課税価格の合計で800米ドルです。これとは別に、酒類は合計2リットルかつ400米ドルまで、たばこは200本、香水は100mlまでが免税で、19歳未満は酒類とたばこの免税を受けられません。免税範囲を超える品物を自分から申告すると関税が30%減額され、申告せずに見つかった場合は40%(2年以内に2回以上なら60%)が加算されます。
あと二つだけ覚えておきましょう。肉類、果物、野菜、植物などの農畜産物は関税庁の「申告が必要な物品」に含まれているので、日本からの差し入れや手土産に食品を持っていく場合は事前に確認してください。また、1万米ドル相当を超える現金・小切手などを持ち込む場合は税関への申告が必要で、入国審査エリアを出たあとでは申告証明書を発行できない、と関税庁は案内しています。

出発前のチェックリスト
- www.k-eta.go.krで、一時免除のお知らせと申請可能国家ページを確認する(2026年12月31日以降の扱いも含めて)
- K-ETAが必要な場合は、公式サイトか公式アプリだけで申請し、出発の72時間以上前に済ませる
- K-ETAなしで入国する場合は、到着3日前から電子入国申告を出すか、紙の申告書を書くつもりでいる
- K-ETAで使ったパスポートと、航空券・入国審査で使うパスポートが同じものかを確認する
- ホテルの住所と帰りの便の情報を、電波がなくても見られる形で保存しておく
- 免税範囲を意識して荷造りし、生鮮食品や植物は持ち込まない
- 出発の数日前に、公式サイトをもう一度確認する
到着ロビーに出たら、次は市内への移動、スマートフォンの通信、少しの現金の準備です。韓国到着後の最初の数時間と、空港からソウル市内への行き方のガイドが、この記事の続きとしてお役に立つはずです。
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